くらしのお金

【生命保険料控除】いくら戻ってくるの?わかりやすく!

2020年11月29日

こんにちは岡田です。

今回のテーマは、生命保険料控除についてです。  

 

佐々木
今週までに年末調整の紙、会社に出さなきゃ。
小倉
私もだ。生命保険料控除の紙も添付しないといけないし面倒です。
そうですね。
ただ、生命保険料控除も意外と軽視できませんよ。
岡田
小倉
確かに。。どんな効果があるとか考えたことないです。
教えてください。
わかりました。
生命保険料控除の仕組みなど、わかりやすく説明しますね。
岡田

 

*生命保険料控除を整理したい方に、役立てる内容です。  

 

では生命保険料控除の所得税に、スポットをあて説明しますね。
岡田

 

生命保険料控除とは?

 

生命保険料控除とは1年間(1月1日〜12月31日)で支払った保険料に応じて、税金が軽減される制度です。

利用すると、年間課税所得(税金がかかる所得)を下げることができます。

最大どのくらい引けるかや、支払った保険料そのままの額を引くわけではないので、この後説明します。

よって、

サラリーマンの場合:給与天引きされた所得税の還付の可能性があります。

個人事業主の場合:確定申告に反映して、節税効果が見込めます。

 

所得税の還付っていくら?

 

生命保険料控除額×所得税率と考えるとわかりやすいです。

所得税率は課税所得(年収ではありません)で変わります。

課税所得:年収から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額

 

(例:課税所得400万円のAさんの場合)

生命保険料控除額:10万円
所得税率:20%

10万円×20%=2万円

所得税の還付:2万円の可能性
*この計算には復興特別所得税は考慮していません。

 

参考に所得税早見表です。
(2020年11月現在)

 

では、生命保険料控除額の計算方法を、説明しますね。
岡田

 

「旧」と「新」とは?

 

平成22年度税制改正に伴い、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正しました。

「旧」と「新」は契約日によって分けられます。

旧契約:
契約日が平成23年12月31日以前のご契約

<2つの区分>
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除

 

新契約:
平成24年1月1日以降の新契約または所定の変更

(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)
<3つの区分>
・一般生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除

 

生命保険料控除証明書に、しっかり明示されています。

旧制度、新制度で控除最高額が異なります。

図にするとこちらです。
岡田

 

では具体的なケース例で説明しますね。
岡田

 

ケース1
旧制度適用のみパターン

 

●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・年金5万円

旧制度の控除額(所得税)
引用:国税庁WEBサイト

<表の計算式に当てはめると>

①一般生命保険料控除:
12万円→控除額50,000円

②個人年金保険料控除:
5万円→控除額37,500円

生命保険料控除額:
①+②=87,500円

 

ケース2
新制度適用のみパターン

 

●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・介護医療5万円
・年金10万円

新制度の控除額(所得税)
引用:国税庁WEBサイト

<表の計算式に当てはめると>

①一般生命保険料控除:
12万円→控除額40,000円

②介護医療保険料控除:
5万円→控除額32,500円

③個人年金保険料控除:
10万円→控除額40,000円

生命保険料控除額:
①+②+③=112,500円

 

最後の2ケースは旧と新の組み合わせです。
岡田

ケース3
旧・新制度適用パターンⅠ

 

●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・年金12万円

●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・介護医療10万円
・年金10万円

<表の計算式に当てはめると>

【3つのルール】
1.同じ区分内では高い方で計算(上限5万円)
2.同じ区分内で旧制度が4万円未満の場合は新制度もたす(上限4万円)
3.全てたしても最大上限12万円

①<ルール1:高い方で計算>
(旧)一般生命保険料控除:
12万円→控除額50,000円


(新)一般生命保険料控除:
12万円→控除額40,000円


(新)介護医療保険料控除:
10万円→控除額40,000円

 

③<ルール1:高い方で計算>
(旧)個人年金保険料控除:
12万円→控除額50,000円


(新)個人年金保険料控除:
10万円→控除額40,000円

 

①+②+③=140,000円

<ルール3:最大上限12万円>

生命保険料控除額:
120,000円

 

ケース4
旧・新制度適用パターンⅡ

 

●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般3万円
・年金1万円

●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般2万円
・介護医療8万円
・年金3万円

<表の計算式に当てはめると>

【3つのルール】
1.同じ区分内では高い方で計算(上限5万円)
2.同じ区分内で旧制度が4万円未満の場合は新制度もたす(上限4万円)
3.全てたしても最大上限12万円

①<ルール2:両方たす上限4万円>
(旧)一般生命保険料控除:
3万円→控除額27,500円


(新)一般生命保険料控除:
2万円→控除額20,000円

 


(新)介護医療保険料控除:
8万円→控除額40,000円

 

③<ルール2:両方たす上限4万円>
(旧)個人年金保険料控除:
1万円→控除額10,000円


(新)個人年金保険料控除:
3万円→控除額25,000円

 

①+②+③
=40,000円+40,000円+35,000円
115,000円

<ルール3:最大上限12万円>

生命保険料控除額:115,000円

 

佐々木
よくわかりました。
結構効力あるものなんですね。
小倉
何かお得ですね。
年末調整面倒とか言ってられないですね・・。
そうですね。
ぜひうまく活用ください。
岡田

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