こんにちは岡田です。
今回のテーマは、40歳から支払う介護保険についてです。
介護保険の仕組みについて説明しますね。
*介護保険制度について整理したい方に、役立てる内容です。
介護保険制度って何?
少額(収入に応じた自己負担割合)で介護サービスを受けられる保険制度です。
要支援・要介護の認定を受けた場合、度合いに応じた介護サービスが受けられます。
介護サービスを利用した人が、実質的に負担する額が1割~3割に抑えられます。
介護保険の対象者は?
40歳以上の健康保険加入者全員が対象。
(強制加入)
40歳の誕生日の前日から保険料の支払い義務が発生します。
(一生涯払うことになります。)
要介護になっても、保険料支払い免除にはなりません。
保険料はいくら?
区分、月額、都道府県等で変わります。
2種類の区分
・第2号被保険者(40歳〜64歳)
・第1号被保険者(65歳以上)
第2号被保険者(40歳〜64歳)
・サラリーマンなど給料収入の場合
健康保険料と一緒に給料から天引きされます。
・自営業の場合
国民健康保険に上乗せ納付(初年度は別納付)。
保険料は、標準報酬月額を使って計算されます。
都道府県、各健康保険組合で異なります。
<標準報酬月額>
STEP1:毎年4月~6月の平均給与額が対象。
STEP2:標準報酬月額表の等級(報酬額の区分)にあてはめる。
*参考(等級):全国健康保険協会WEBサイト
STEP3:等級によって『健康保険料』『介護保険料』『厚生年金保険料』が決まる。
*保険料は、その年の9月から翌年の8月まで基本同じ金額を使用。
ケース例
・45歳サラリーマン
・4月~6月の平均給与額:40万円
・東京都、全国健康保険協会(令和2年)
表に当てはめますと、等級は27です。
原則、被保険者と事業主が同額ずつ負担。
月額保険料は2万3,903円(健康保険料、介護保険料合計額)と決まります。
第1号被保険者(65歳以上)
介護保険料は、自治体ごとに決められています。
保険料は基本年金から天引き。
年金の支払いにあわせて2ヶ月ごと(2ヶ月分)。
所得基準の段階に分けた定額保険料となっています。
参考(等級):東京都港区WEBサイト
要介護での介護サービス注意点
第1号被保険者の場合、要介護状態になった理由問わず利用可能。
第2号被保険者の場合、厚生労働省が定める特定疾病が、要介護状態の原因となった場合のみ利用可能。
厚生労働省が定める特定疾病
厚生労働省が定める特定疾病は下記の通りです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
※【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
引用元:厚生労働者WEBサイト
介護保険料も一生涯の支払いで、大変な時代ですね。