こんにちは岡田です。
今回のテーマは、生命保険料控除についてです。


ただ、生命保険料控除も意外と軽視できませんよ。


教えてください。
生命保険料控除の仕組みなど、わかりやすく説明しますね。

*生命保険料控除を整理したい方に、役立てる内容です。

生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは1年間(1月1日〜12月31日)で支払った保険料に応じて、税金が軽減される制度です。
利用すると、年間課税所得(税金がかかる所得)を下げることができます。
最大どのくらい引けるかや、支払った保険料そのままの額を引くわけではないので、この後説明します。
よって、
サラリーマンの場合:給与天引きされた所得税の還付の可能性があります。
個人事業主の場合:確定申告に反映して、節税効果が見込めます。
所得税の還付っていくら?
生命保険料控除額×所得税率と考えるとわかりやすいです。
所得税率は課税所得(年収ではありません)で変わります。
課税所得:年収から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額
(例:課税所得400万円のAさんの場合)
生命保険料控除額:10万円
所得税率:20%
10万円×20%=2万円
所得税の還付:2万円の可能性
*この計算には復興特別所得税は考慮していません。
参考に所得税早見表です。
(2020年11月現在)
引用:国税庁WEBサイト

「旧」と「新」とは?
平成22年度税制改正に伴い、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正しました。
「旧」と「新」は契約日によって分けられます。
旧契約:
契約日が平成23年12月31日以前のご契約
<2つの区分>
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
新契約:
平成24年1月1日以降の新契約または所定の変更
(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)
<3つの区分>
・一般生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除
生命保険料控除証明書に、しっかり明示されています。
旧制度、新制度で控除最高額が異なります。

引用:国税庁WEBサイト

ケース1
旧制度適用のみパターン
●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・年金5万円
旧制度の控除額(所得税)
引用:国税庁WEBサイト
<表の計算式に当てはめると>
①一般生命保険料控除:
12万円→控除額50,000円
②個人年金保険料控除:
5万円→控除額37,500円
生命保険料控除額:
①+②=87,500円
ケース2
新制度適用のみパターン
●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・介護医療5万円
・年金10万円
新制度の控除額(所得税)
引用:国税庁WEBサイト
<表の計算式に当てはめると>
①一般生命保険料控除:
12万円→控除額40,000円
②介護医療保険料控除:
5万円→控除額32,500円
③個人年金保険料控除:
10万円→控除額40,000円
生命保険料控除額:
①+②+③=112,500円

ケース3
旧・新制度適用パターンⅠ
●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・年金12万円
●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般12万円
・介護医療10万円
・年金10万円
<表の計算式に当てはめると>
【3つのルール】
1.同じ区分内では高い方で計算(上限5万円)
2.同じ区分内で旧制度が4万円未満の場合は新制度もたす(上限4万円)
3.全てたしても最大上限12万円
①<ルール1:高い方で計算>
(旧)一般生命保険料控除:
12万円→控除額50,000円
(新)一般生命保険料控除:
12万円→控除額40,000円
②
(新)介護医療保険料控除:
10万円→控除額40,000円
③<ルール1:高い方で計算>
(旧)個人年金保険料控除:
12万円→控除額50,000円
(新)個人年金保険料控除:
10万円→控除額40,000円
①+②+③=140,000円
<ルール3:最大上限12万円>
生命保険料控除額:
120,000円
ケース4
旧・新制度適用パターンⅡ
●旧制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般3万円
・年金1万円
●新制度適用契約
差引払込保険料(払込保険料一配当金)
・一般2万円
・介護医療8万円
・年金3万円
<表の計算式に当てはめると>
【3つのルール】
1.同じ区分内では高い方で計算(上限5万円)
2.同じ区分内で旧制度が4万円未満の場合は新制度もたす(上限4万円)
3.全てたしても最大上限12万円
①<ルール2:両方たす(上限4万円)>
(旧)一般生命保険料控除:
3万円→控除額27,500円
(新)一般生命保険料控除:
2万円→控除額20,000円
②
(新)介護医療保険料控除:
8万円→控除額40,000円
③<ルール2:両方たす(上限4万円)>
(旧)個人年金保険料控除:
1万円→控除額10,000円
(新)個人年金保険料控除:
3万円→控除額25,000円
①+②+③
=40,000円+40,000円+35,000円
=115,000円
<ルール3:最大上限12万円>
生命保険料控除額:115,000円

結構効力あるものなんですね。

年末調整面倒とか言ってられないですね・・。
ぜひうまく活用ください。
