こんにちは岡田です。
今回のテーマは、医療費控除についてです。
では、仕組みと対象について整理してみましょう。
*医療費控除について整理したい方に、役立てる内容です。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)で、一般的には10万円超の医療費を支払った場合利用できる制度です。
利用すると、年間課税所得を下げることができます。
*支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではないです。
支払った医療費に応じて、確定申告で税金を再計算します。
サラリーマンの場合:給与天引きされた所得税の還付が受けられます。
個人事業主の場合:確定申告に反映して、節税効果が見込めます。
控除額の計算方法は?
総所得(所得合計額)が200万円以上か未満で計算方法が変わります。
総所得(所得合計額)とは、年収ではありません。
給与所得者の場合は、給与所得から給与所得控除を引いた金額です。
<総所得(所得合計額)が200万円以上>
医療費控除額(200万円上限)=
①年間医療費総額ー②保険金などの補てん金額ー10万円
<総所得(所得合計額)が200万円未満>
医療費控除額(200万円上限)=
①年間医療費総額ー②保険金などの補てん金額ー総所得の5%
*①年間医療費総額の内、対象になるものは次項で説明します。
*②保険金などの補てん金額とは、生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金など。
ケース例
●一般的な会社員が5万円の医療費控除を受けたケース
課税所得から(5万円×所得税率分の税金が)安くなることになります。
仮に会社員の所得税率を10%とすると、5,000円(5万円×10%)所得税が安くなることになります。
*復興特別所得税はこの計算には考慮していません。
医療費控除は、住民税にも適用されます。
一般的な自治体の住民税率10%とすると、5,000円(5万円×10%)住民税が安くなることになります。
5万円分の医療費控除で約1万円税金が安くなるイメージです。
対象となる医療費とは?
●病院の診療費/治療費/入院費
*健康診断、人間ドック、予防接種、謝礼などは対象外。
●処方箋での医薬品費用
*市販の風邪薬なども対象になる場合があります。
●通院のための交通費
*自家用車のガソリン代や、駐車場は対象外。
*タクシーの利用は、申告の際に領収書の添付が必要(急を要しているケース、電車やバスの利用ができない場合のみ)。
●治療のためのマッサージや針お灸などの費用
*国家資格を持たない者の施術は対象外。
●治療のための松葉杖などの医療器具購入費用
●歯の治療費
*保険適用外も可能。
●嚙み合わせを直す目的での、子供の歯列矯正費用
●助産師の介助費用
●介護保険制度での、一定介護サービス自己負担額
など
[参考]
国税庁WEBサイト(No1120 医療費を支払ったとき)
2017年スタートのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてもまた説明しますね。
*セルフメディケーション税制について、整理したい方はこちら!