こんにちは岡田です。
今回のテーマは、住宅ローン控除初年度についてです。
ただ、初年度は確定申告が必要です。
今回は初年度を中心に説明しますね。
*住宅ローン控除の初年度について整理したい方に、役立てる内容です。
住宅ローン控除の知識整理
正式名は[住宅借入金等特別控除]と言います。
控除額は?
12月31日時点の住宅ローンの残高の1%相当額(最大40万円)が所得税から控除できます。
*認定長期優良住宅などは50万円。
*個人間売買の中古住宅は20万円。
所得税から引き切れない額がある場合は?
最大136,500円が住民税からも控除可能。
*所得税の課税総所得金額の7%を限度
何年間控除可能?
平成26年1月1日から令和元年9月30日までに住宅購入
期間:10年間。
合計最大400万円(40万円×10年)。
*認定長期優良住宅などは500万円。
*個人間売買の中古住宅は200万円。
消費税10%適用の住宅取得の場合
期間:13年間に延長!
条件:令和元年(2019年)10月1日〜令和2年(2020年)12月31日までに入居
[11~13年目の控除額計算]
*どちらか小さい方
・従来どおりの計算で算出した額
・消費税増税分2%÷3年で算出した額
どんな住宅でも控除対象?
○ 控除対象条件
新築または取得、あるいは増改築した場合に利用可能。
<条件>
・床面積が50平方メートル以上
・専ら自己の居住の用に供するもの
(面積の2分の1以上の部分)
・住宅ローン返済期間10年以上
初年度の確定申告について
住宅ローン控除を受けるには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
サラリーマンなど給与以外に収入がない場合、2年目以降は年末調整で大丈夫です。
確定申告の時期は?
●サラリーマンなどの給与所得者
購入、入居した年の翌年1月4日〜3月15日まで。
●自営業者など
一般の申告(2月16日〜3月15日)と合わせて申告。
確定申告の必要書類は?
1.確定申告書
一般的に会社員の場合は確定申告A、個人事業主の場合は確定申告Bの用紙を使います。
確定申告A:[給与所得][雑所得(公的年金等、その他)][配当所得][一時所得]のみの方
確定申告B:上記以外の方
2.源泉徴収票(給与所得者の場合)
年末に会社から発行されます。
3.建物・土地の登記事項証明書
登記事項証明書は法務局で入手できます。
行く時間がない方はインターネットから請求可能。
オンライン申請はこちら(法務局WEBサイト)
手数料 窓口受取…480円
郵送受取…500円(普通郵便送料込)
4.住宅借入金等特別控除額の計算証明書
住宅ローン控除の計算専用の用紙です。
税務署や国税庁WEBサイトから入手できます。
5.住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてくる証明書。
<送付時期>
初年度:翌年1月下旬頃
2年目以降:10~11月頃
6.不動産売買契約書または工事請負契約書
契約時の書類ですので、しっかり保管しておきましょう。
住宅を購入の方:不動産売買契約書のコピー
新築工事やリフォーム工事の方:工事請負契約書のコピー
7.マイナンバーが記載されている書類
マイナンバーカードや通知カードがあれば大丈夫です。
お手元にない場合は、マイナンバー記載の住民票の写しや、住民票記載事項証明書で代用可能。
2年目からは処理が楽になります。