こんにちは岡田です。
今回のテーマは、セルフメディケーション税制(医療費控除特例)についてです。
セルフメディケーション税制ですね。
知ればお得で、簡単ですので説明しますね。
*セルフメディケーション税制を整理したい方に、役立てる内容です。
セルフメディケーション
税制とは?
セルフメディケーション税制とは、1年間(1月1日〜12月31日)で、対象の市販薬合計1万2,000円超の部分(上限:8万8,000円)が対象。
市販医薬品はOTC(処方箋がない)医薬品とも言います。
利用すると、年間課税所得を下げることができます。
*年間2万円、対象の市販薬購入した場合
8,000円(2万円ー1万2,000円)が控除対象額です。
8,000円がそのまま戻ってくるわけではないです。
控除対象額に応じて、確定申告で税金を再計算します。
サラリーマンの場合:給与天引きされた所得税の還付が受けられます。
個人事業主の場合:確定申告に反映して、節税効果が見込めます。
*対象期間は平成29年1月1日から、令和3年12月31日まで。
ケース例
【会社員Aさん世帯】
年間5万円、対象の市販薬購入した場合。
(所得税率20%、住民税率10%と仮定)
①国に納める所得税
<7,600円の還付効果>
(50,000円-12,000円)×所得税率20%=7,600円
②翌年度の住民税
<翌年度の住民税負担が3,800円減ります>
(50,000円-12,000円)×住民税率10%=3,800円
①+②=11,400円
合わせて11,400円が減税分となります。
*特別復興所得税は、この計算には考慮していません。
対象となる世帯は?
セルフメディケーション税制を利用するには、4つの条件全て該当が必要です。
1.年間の対象となる医薬品購入の合計額が12,000円を超えている。
2.所得税、住民税を納めている。
3.下記の健診などのいずれかを受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
4.医療費控除を申請しない方(併用ができないため。)
簡単な条件となっています。
対象医薬品と見分け方は?
対象医薬品は市販のかぜ薬、鎮痛剤など幅広いです。
こちらで最新情報をご確認ください。
*税制対象品目一覧(厚労省WEBサイト)
見分け方は商品にこちらの識別マークがあります。
画像出典元:厚生労働省WEBサイト
確定申告に必要なものは?
●レシート(領収書)
<必要項目>
・商品名
・金額
・セルフメディケーション対象である旨
・販売店名
・購入日
●健診などの証明ができるもの
・健康診断などは結果通知表(コピー可)
*「定期健康診断」または勤務先名・保険者名の記載がない場合
上記の記載がない場合は、厚生労働省のWEBサイトに掲載の「証明依頼書」を使用し、保険者に特定健康診査である証明をしてもらって提出します。
・ガン検診は結果通知表(コピー可)や領収書(原本)
・予防接種は領収書(原本)や予防接種済証(原本)
よくわかりました。
令和3年分までは利用できますので、ぜひ。